友人に勝手に借り入れを使われたら補償を受ける事は出来ますか?
私が油断している隙に友人にサラ金の借り入れ用カードを盗られてしまい、それで勝手に使われてしまったのですが、これは補償されますでしょうか?
友人曰く「魔が差した」との事で今現在は反省しておりますが、当然私の名義の借り入れなので支払いは私宛に来ます。私が使ったのではないのでサラ金会社に申し入れれば何らかの補償はありますか?
一応長い付き合いの友人なのであまり事を荒立てなくありません。穏便に解決できる方法などがあればお教えいただきたく思います。
不正利用でも原則として自分のせいになります
この度は災難でしたね。金融関係の商品は存在自体がお金に関係している分、やはりちょっとした事でお互いの関係を壊す事になりかねません。個人間のお金の貸し借りもそうですが、お金に関わる事は例え家族同士でもきっちりとしておきたいところです。
(⇒個人間の貸し借りが危険な理由)
質問への答えですが、残念ながら盗難などによる不正利用であっても、原則として責任はご自分にありますので補償はありません。別途補償について記載があればまた別かもしれませんが、借り入れの利用規約には大抵『利用に際して何らかの被害を被る事があっても一切の責任を負いません』というような文面がある為、それを理解して借り入れ枠を持っている事になるのです。
(⇒盗難のリスクに気を付けよう)
但し、その不正利用をした友人を訴える事で損害賠償を請求し、あなたに発生した被害金額などを払わせる事は可能です。質問内容から見るに質問者さんは友人をむしろ気遣っているようにも見えますが、それで友人を許してあなたが払うようになった場合、必ずいつかは「あの時は無駄なお金を払ってしまった…」と後悔し、その友人と仲違いを起こすでしょう。お金というのは当人同士が考えている以上に厄介事を生みやすく、決別させる力を持っているのです。
なのでその友人が反省していて今後も付き合いを持ちたいなら、賠償をきっちりと請求しておき、ご自分のした事の償いをさせるのが友人としてあるべき形だと言えるでしょうね。